
おはようございます。 素敵なお客様には良いことがある、今は何も良いことなんかないと言いつつ、何か不自由なことがあれば途端に元の生活を求めるからこそ、何も良いことが無いではなく良いことだらけと考える、それも運を良くする方法の一つです。
何かをしたら必ず結果が出る、それも望む内容でなくとも必ず出てくる、望まない結果なら不平不満となりがちですが、それをどうこう言う前に考えなければならないことがあり、今の自分の不幸を嘆くよりも今の自分が幸せなのは誰のおかげかを考えるです。
電気や水道だって誰かが自宅まで引っ張ってくれて備え付けているからこそ、自分に関係ない所で誰かのお世話になっている、誰かのせいで自分が不幸と考えるよりも誰かのおかげで自分の幸せが成り立っている、そう考えるのが開運です。
さて、寄付をしたら運勢が良くなるのは経験したら何度でもやりたくなりますが、それに加えて実務的なことでもいいことがあって寄付には戻りがあります。 自営業だけではなくサラリーマンも同じ、寄付したらお金が帰ってくるので1万円寄付しても1万円ではなく実際には6~8千円で1万円の寄付ができるとも言えます。 (控除額は収入によります)
他にも個人が寄付をして税金が安くなると言えばふるさと納税、このふるさと納税は上手に寄付したら自分の持ち出し部分は2000円だけ、そして自治体だけでなく日本赤十字社や中央共同募金会等に東日本大震や熊本地震など、指定された災害義援金に寄付した場合も寄付金控除を使うことができます。
ふるさと納税は自治体がやってくれて肉など色々な品物も貰えるのでお勧めですが、今日は東日本大震災や西日本豪雨など完全なる寄付と言うことなので、それらの寄付について説明していきたいと思います。
まず、寄付して有利な所と言えばどこなのか、寄付金控除が使える寄付先出ないとダメなので、国や公益社団法人や公益財団法人や認定NPO法人や特定公益増進法人など、身近なところをいくつかご紹介です。
日本ユニセフ協会、日本赤十字社、認定NPO法人(内閣府のサイトで確認できる)などが有名どころですが、私は日本ユニセフへの寄付は一切しておりません。
何故なら、日本ユニセフは寄付金の約20%を経費として差し引いて、それから寄付するからアウトな団体、そもそも寄付から20%も引く理由がわかりません。 同じユニセフでも黒柳徹子さんは集めたお金を全額寄付しているので、個人ができるのに組織にしているところができないなんて理由がわかりません。
そしていくら税金が安くなるのかですが、所得税の寄付金控除は所得控除を受ける際に税金を掛ける元から寄付金控除分を差し引くのが原則です。
ただし、認定NPO法人等・公益社団(財団)法人等への寄付金については、所得控除の適用を受けるか、最終的に計算した税金から寄付金控除分を差し引く税額控除の適用を受けるか、どちらか有利な方を選べます。 どちらかを選択できる寄付については、税額控除が所得税の節税効果が高くなります。
所得控除の適用を受ける場合の寄付金控除額の計算式は、寄付金額-2000円(※寄付金限度額は総所得の40%)で、税額控除の適用を受ける場合の寄付金控除額の計算式(所得税額の25%まで)は、(寄付金額-2000円)×40%(政党などへの寄付は30%)です。
例として年収400万円の独身会社員Xさんが1万円を日本ユニセフ協会に寄付した場合、寄付金額-2000円=寄付金控除額だから「1万円-2000円=8000円」となります。
所得控除の場合は所得税から8000円を引くのではなく、税金を計算する際の元となる課税所得から8000円を引くので、年収400万円では大抵が5%の所得税率ですから、8000円×5%=400円で、所得控除の寄付金控除を使ったらXさんの税金は400円安くなります。
税額控除を使った場合は(寄付金額-2000円)×40%だから、(1万円-2000円)×40%=3200円となります。 税額控除は本来納める所得税から3200円をそのまま引く為、最終的にXさんは3200円の所得税が安くなり、所得控除を使うと400円しか安くならなかったので税額控除を使う方がお得です。
そして日本赤十字へ寄付すると更にお得で、日本赤十字社支部に対する寄付金は所得税だけでなく住民税も安くなります。
住民税が安くなる場合の控除額の計算式は(寄付金額-2000円)×10%で、1万円の寄付をしたXさんで計算すると(1万円-2000円)×10%=800円で、住民税が800円安くなります。
これで所得税の寄付金控除で税額控除を使ったAさんは、所得税3200円+住民税800円=4000円分の税金が安くなりますが、1万円を寄付して社会貢献して4000円分の税金が安くなる、これならば来年も寄付しようとモチベーションUPにつながるかもしれません。
そして肝心なことですがどうやって手続きするのかは、寄付をして受け取った領収書か、もしくは寄付をした翌年の1月頃に届く寄付金控除に関する書類が必要です。
この寄付金控除は会社員だったとしても年末調整ではできない為、必ず確定申告が必要になりますが、最近は国税庁のe-Taxサイトを使うと簡単に確定申告書が作成できるので、寄付した人は当然の権利ですから寄付金控除の申告をしてお金を受け取って下さい。
どうしてもわからなければイオン倉敷などでやっている、税金の申告の相談会が2~3月頃にあるので、そこへ寄付をした領収書や寄付金控除の書類と身分証明を持っていき、そこで全て手続きして貰えばお金が戻ってきます。
別に寄付金額が多いから素晴らしい訳ではありませんが、今回の西日本豪雨被害のように何かが遭った時、困ったらお互い様と言う助け合いの精神があれば嬉しいです。
寄付したからと言って偉い訳じゃないけれど寄付もせずに誹謗中傷する人よりもまし、被災者に取ってはやらない善よりやる偽善で、歌を送られたり折り鶴を送られても問題は解決しない、現実的に再起するにはお金や物が必要です。
飲み物も食べ物も無い被災者の前で歌を歌う歌手と寄付してお金を渡してくれる人と、どちらを選ぶかを被災者の方々に選ばせたら理想は消し飛び、現実が勝つことは疑いようのない結果です。
ただし、寄付など支援をしたくない人はしなくていい、しないからと言って天罰など無いし、やらないことに対して非難されることも無くやらない選択もありです。 その代わりにやっている人を応援する、それだけで寄付や支援をしたのと同じこと、支援している人を応援する気持ちが大切です。
あなたは寄付のやり方、ご存知でしたか?
(o._.)o ドレドレ・・・
お知らせ:東京出張の為、ブログの更新はお休みします。 再開は帰ってからの予定、素敵なお客様に御支援と御愛顧頂ける、そんな奇跡に感謝の気持ちで一杯です。 いつも御予約頂き、本当にありがとうございます。 m(__)m
予約専用電話:090-4690-4618
予約受付日時:火・水・木の夜8~10時
東日本の方は東京事務所へ、
西日本の方は倉敷事務所へ、
予約をお入れ下さいませ。
鑑定は年中無休で、365日鑑定しています。
霊視カウンセリング 山崎かずみ
倉敷事務所:岡山県倉敷市川西町1-9
東京事務所:東京都港区赤坂9-1-7
何かをしたら必ず結果が出る、それも望む内容でなくとも必ず出てくる、望まない結果なら不平不満となりがちですが、それをどうこう言う前に考えなければならないことがあり、今の自分の不幸を嘆くよりも今の自分が幸せなのは誰のおかげかを考えるです。
電気や水道だって誰かが自宅まで引っ張ってくれて備え付けているからこそ、自分に関係ない所で誰かのお世話になっている、誰かのせいで自分が不幸と考えるよりも誰かのおかげで自分の幸せが成り立っている、そう考えるのが開運です。
さて、寄付をしたら運勢が良くなるのは経験したら何度でもやりたくなりますが、それに加えて実務的なことでもいいことがあって寄付には戻りがあります。 自営業だけではなくサラリーマンも同じ、寄付したらお金が帰ってくるので1万円寄付しても1万円ではなく実際には6~8千円で1万円の寄付ができるとも言えます。 (控除額は収入によります)
他にも個人が寄付をして税金が安くなると言えばふるさと納税、このふるさと納税は上手に寄付したら自分の持ち出し部分は2000円だけ、そして自治体だけでなく日本赤十字社や中央共同募金会等に東日本大震や熊本地震など、指定された災害義援金に寄付した場合も寄付金控除を使うことができます。
ふるさと納税は自治体がやってくれて肉など色々な品物も貰えるのでお勧めですが、今日は東日本大震災や西日本豪雨など完全なる寄付と言うことなので、それらの寄付について説明していきたいと思います。
まず、寄付して有利な所と言えばどこなのか、寄付金控除が使える寄付先出ないとダメなので、国や公益社団法人や公益財団法人や認定NPO法人や特定公益増進法人など、身近なところをいくつかご紹介です。
日本ユニセフ協会、日本赤十字社、認定NPO法人(内閣府のサイトで確認できる)などが有名どころですが、私は日本ユニセフへの寄付は一切しておりません。
何故なら、日本ユニセフは寄付金の約20%を経費として差し引いて、それから寄付するからアウトな団体、そもそも寄付から20%も引く理由がわかりません。 同じユニセフでも黒柳徹子さんは集めたお金を全額寄付しているので、個人ができるのに組織にしているところができないなんて理由がわかりません。
そしていくら税金が安くなるのかですが、所得税の寄付金控除は所得控除を受ける際に税金を掛ける元から寄付金控除分を差し引くのが原則です。
ただし、認定NPO法人等・公益社団(財団)法人等への寄付金については、所得控除の適用を受けるか、最終的に計算した税金から寄付金控除分を差し引く税額控除の適用を受けるか、どちらか有利な方を選べます。 どちらかを選択できる寄付については、税額控除が所得税の節税効果が高くなります。
所得控除の適用を受ける場合の寄付金控除額の計算式は、寄付金額-2000円(※寄付金限度額は総所得の40%)で、税額控除の適用を受ける場合の寄付金控除額の計算式(所得税額の25%まで)は、(寄付金額-2000円)×40%(政党などへの寄付は30%)です。
例として年収400万円の独身会社員Xさんが1万円を日本ユニセフ協会に寄付した場合、寄付金額-2000円=寄付金控除額だから「1万円-2000円=8000円」となります。
所得控除の場合は所得税から8000円を引くのではなく、税金を計算する際の元となる課税所得から8000円を引くので、年収400万円では大抵が5%の所得税率ですから、8000円×5%=400円で、所得控除の寄付金控除を使ったらXさんの税金は400円安くなります。
税額控除を使った場合は(寄付金額-2000円)×40%だから、(1万円-2000円)×40%=3200円となります。 税額控除は本来納める所得税から3200円をそのまま引く為、最終的にXさんは3200円の所得税が安くなり、所得控除を使うと400円しか安くならなかったので税額控除を使う方がお得です。
そして日本赤十字へ寄付すると更にお得で、日本赤十字社支部に対する寄付金は所得税だけでなく住民税も安くなります。
住民税が安くなる場合の控除額の計算式は(寄付金額-2000円)×10%で、1万円の寄付をしたXさんで計算すると(1万円-2000円)×10%=800円で、住民税が800円安くなります。
これで所得税の寄付金控除で税額控除を使ったAさんは、所得税3200円+住民税800円=4000円分の税金が安くなりますが、1万円を寄付して社会貢献して4000円分の税金が安くなる、これならば来年も寄付しようとモチベーションUPにつながるかもしれません。
そして肝心なことですがどうやって手続きするのかは、寄付をして受け取った領収書か、もしくは寄付をした翌年の1月頃に届く寄付金控除に関する書類が必要です。
この寄付金控除は会社員だったとしても年末調整ではできない為、必ず確定申告が必要になりますが、最近は国税庁のe-Taxサイトを使うと簡単に確定申告書が作成できるので、寄付した人は当然の権利ですから寄付金控除の申告をしてお金を受け取って下さい。
どうしてもわからなければイオン倉敷などでやっている、税金の申告の相談会が2~3月頃にあるので、そこへ寄付をした領収書や寄付金控除の書類と身分証明を持っていき、そこで全て手続きして貰えばお金が戻ってきます。
別に寄付金額が多いから素晴らしい訳ではありませんが、今回の西日本豪雨被害のように何かが遭った時、困ったらお互い様と言う助け合いの精神があれば嬉しいです。
寄付したからと言って偉い訳じゃないけれど寄付もせずに誹謗中傷する人よりもまし、被災者に取ってはやらない善よりやる偽善で、歌を送られたり折り鶴を送られても問題は解決しない、現実的に再起するにはお金や物が必要です。
飲み物も食べ物も無い被災者の前で歌を歌う歌手と寄付してお金を渡してくれる人と、どちらを選ぶかを被災者の方々に選ばせたら理想は消し飛び、現実が勝つことは疑いようのない結果です。
ただし、寄付など支援をしたくない人はしなくていい、しないからと言って天罰など無いし、やらないことに対して非難されることも無くやらない選択もありです。 その代わりにやっている人を応援する、それだけで寄付や支援をしたのと同じこと、支援している人を応援する気持ちが大切です。
あなたは寄付のやり方、ご存知でしたか?
(o._.)o ドレドレ・・・
お知らせ:東京出張の為、ブログの更新はお休みします。 再開は帰ってからの予定、素敵なお客様に御支援と御愛顧頂ける、そんな奇跡に感謝の気持ちで一杯です。 いつも御予約頂き、本当にありがとうございます。 m(__)m
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霊視カウンセリング 山崎かずみ
倉敷事務所:岡山県倉敷市川西町1-9
東京事務所:東京都港区赤坂9-1-7

